個人情報保護方針
個人情報保護に対する基本方針
制定日 平成 17年 11月 1日
最終改正日 令和 5年 6月 1日
株式会社 セロン東北
代表取締役社長 森 幸二
【個人情報保護の理念】
個人情報は個人の貴重な財産である。
株式会社セロン東北で業務に従事するすべての者は、警備会社としてお客様の生命と財産を守り個人情報を正確かつ安全に取り扱うことにより、豊かで安心できる地域社会を創り、その信頼に応えなければならない。
【個人情報保護に対する基本方針】
(1)個人情報の取得について
当社は利用目的を特定し、お客様の同意のもとに公正に取得します。
(2)個人情報の利用について
当社はあらかじめお客様から利用目的について同意を取得し、その利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行いません。また、そのための措置を講じます。そのために、個人情報保護管理者の責任のもとで定期的な社員教育を実施し、個人情報の目的外利用を防ぎます。ただし、法令の定めによる場合や緊急時・非常時を除きます。
(3)個人情報の提供について
当社は、本人の同意なしに個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理者の承認を得た上で、あらかじめ必要事項を本人に通知し、同意を得てから行います。ただし、法令の定めによる場合や緊急時・非常時を除きます。
(4)当社は個人情報に関する法令や国が定める指針及び関連する規範やガイドラインを遵守します。
(5)安全対策の実施
当社は個人情報はもとより、お客様の生命と財産を守る為の重要な情報について社外への流出・紛失・き損などのトラブルを引き起こさないよう、社内規程の整備と社員教育を徹底し、安全対策を実施します。万一、当社が保有する個人情報に問題が発生した場合は、お客様のプライバシー保護を最優先に考え対応するとともに、速やかに原因を究明し是正処置(再発防止策)を実施します。
(6)当社は、苦情及び相談窓口を設置・公表し、誠意をもって対応します。
(7)当社はより安心できるサービスを提供する為、委員会活動や社内監査及び経営者による定期的な見直し
により、 個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善します。
【個人情報取扱事業者】
株式会社 セロン東北
山形市久保田一丁目8-28
代表取締役 森 幸二
【個人情報保護管理者】
取締役 業務部長 片倉 登
【苦情・相談窓口】
フリーダイヤル 0120-40-6215
受付時間 24時間
担当 多田 ・ 鈴木
【個人情報保護方針の内容についての問い合わせ先】
フリーダイヤル 0120-40-6215
【認定個人情報保護団体】
一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
電話:0120-700-779
【当社は個人情報の利用目的を次のように定めています】
①警備業務について
1. ご案内、ご説明などでお客様に電話連絡をするため
2. お客様お申込み先およびお客様ご本人の確認のため
3. 金融機関への口座振込依頼申請代行のため
4. ご契約情報の弊社システムへの登録のため
5. 警備機器、巡回サービス等をお届けするため
6. お客様の緊急連絡先等ご担当者ご本人確認のため
7. 警備業務実施に伴い、個人識別による操作状況を把握し記録するため
8. 緊急事態発生時の警察機関、消防機関への通報業務のため
9. 各種ご報告書を提出するため
10. お客様への料金請求やご入金確認などの決済業務のため
11. お客様契約・購入履歴の記録のため
12. 機器誤動作等による機器不良の修理時における確認のため
13. 警備機器設置工事、保守点検、機器障害対応、アフターサービス業務を行うため
14. お客様からのお問い合わせやご要望若しくはクレームにお答えするため
15. ご挨拶状、ご案内状等、その他営業上必要な書類をお届けするため
16. お客様に、弊社とグループ各社の取扱商品およびサービスのご提案・ご紹介をするため
17. 営業活動またはお客様への情報提供等で訪問するため
上記利用目的のうち開示対象個人情報は下記の項目です。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
②ビルメン業務について
1. ご案内、ご説明・緊急連絡などでお客様に電話連絡ならびに訪問するため
2. 金融機関への口座振込依頼申請代行のため
3. 緊急事態発生時の警察機関、消防機関への通報業務のため
4. お客様への料金請求やご入金確認などの決済業務のため
5. お客様契約・購入履歴の確認のため
6. お客様からのお問い合わせやご要望若しくはクレームにお答えするため
7. ご挨拶状、ご案内状等、その他営業上必要な書類をお届けするため
8. お客様に、弊社とグループ各社の取扱商品およびサービスのご提案・ご紹介をするため
9. 営業活動またはお客様への情報提供等で訪問するため
上記利用目的のうち開示対象個人情報は下記の項目です。
1,2,3,4,5,6,7,8,9
③マンション管理業務について
1. マンション管理組合より依頼され区分所有者ならびに入居者に問い合わせをするため
2. 緊急事態発生時の警察機関、消防機関、親族への連絡のため
3. 区分所有者ならびに入居者からの問い合わせやご要望もしくはクレームにお答えするため
4. マンション管理組合の依頼により総会等の資料を送付するため
5. その他、区分所有者ならびに入居者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務を行うため
上記利用目的のうち開示対象個人情報はありません。
④保育園について
1. お子様ならびに保護者様に対して保育サービスを実施するため
2. 入退園等の管理、事故等の内部報告、保育サービス向上のため
3. 費用の請求や収受・会計・経理・行政機関等への届出に関する事務手続きのため
4. 緊急事態を含む連絡・報告・相談のため
5. 挨拶状・案内状・その他、営業上の告知や提案に必要な書類をお届けするため
上記利用目的のうち開示対象個人情報は下記の項目です。
1,2,3,4,5
⑤社員情報収集について
1. 緊急事態を含む業務上の指示・命令・連絡
2. 法的手続き
3. 社員の配置・配属・考課・処遇・給与支払・教育・訓練などの労務管理
4. 派遣先に対する派遣社員についての情報提供
5. 業務効率・勤怠状況・安全管理体制・顧客サービス実施状況などの把握と改善
6. 入退室管理やアクセス監視、作業監視などによる情報セキュリティ管理
7. 出張や旅行の手配ならびに福利厚生
8. お客様に対する社員の情報提供
9. 保険業務の斡旋
10. 採用選考
上記利用目的のうち開示対象個人情報は下記の項目です。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
⑥指定管理者業務ついて
官公庁から、施設等の運営事業を受託することに伴って取扱う個人情報は、当該契約書や仕様書に沿っ た利用目的に限って取扱います。
⑦損害保険代理店業務について
損害保険代理店業務に関連して取扱う個人情報は、次の利用目的に限って取扱います。
・損害保険ジャパン株式会社 個人情報保護宣言
・Chubb損害保険株式会社 プライバシーポリシー
・楽天損害保険株式会社 プライバシーポリシー
・三井住友海上火災保険株式会社 プライバシーポリシー
【個人保有データの安全管理のために講じた措置】
当社は、個人データの漏えい・滅失・き損の防止の為、必要かつ適切と考えられる以下の安全管理措置を講じます。
・個人データの適正な取扱いの確保のため、「法令等の遵守」、「苦情および相談への対応」、「PMSの継続的
改善」等について定めた「個人情報保護方針」を策定しています。
・取得・保管・利用・消去等に至る各局面において、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についての社内
規程を整備しています。
・個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う担当者および当該担当者が取り
扱う個人データの範囲を明確化しています。
・個人データの取扱いについて、社員に適切な教育を実施しています。
・個人データに関する非開示について全社員から誓約書を取得しています。
・個人データを取り扱う施設等の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による
個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
・個人データを取り扱う機器・電子媒体・書類等の盗難・紛失等を防止するための措置を実施しています。
・個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う担当者を明確化し、個人データへの不要な
アクセスを防止しています。
・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入
しています。
【個人情報の第三者提供について】
当社では、受託業務において取り扱う個人情報を、委託先から指示される場合を除き、第三者に提供することはありません。また、当社が収集した個人情報について第三者への提供の必要が発生した場合、必ず本人の同意を得たうえで実施します。
【開示等の求めに応じる手続きについて】
当社では、本人から、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止、および個人情報の第三者提供記録の開示の求めがあった場合は、これらの全てに応じます。
お問い合わせまたは開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止)および個人情報の第三者提供記録の開示のご希望がありましたら、こちらのページ(開示等の求めの申し出先)よりお願いします。
尚、開示等および個人情報の第三者提供記録の開示の申込にあたっては所定の個人情報開示等申込書や、代理人の申請に当たっては委任状にもご記入いただいております。
個人情報の利用目的の通知や開示について、手数料はかかりません。 また、ご本人または代理人であることを確認するため、運転免許証等の、本人であることを証明できるものを確認させていただきます。尚、運転免許証など本籍地が記載されたものを利用する場合は、本籍地を抹消した写しをご提出ください。
重要事項説明書(機械警備)
(警備業法第19条、施行規則第33条第5項)
株式会社 セロン東北 代表取締役社長 森 幸二
山形県山形市久保田1-8-28 TEL:023-643-6215
この度ご提案させて頂きました機械警備の概要は、次のとおりです。重要な内容ですので、よくお読みいただき、ご確認の上ご契約いただきますようお願い申し上げます。
機械警備業務の内容
(1)警備業務を提供する日及び時間帯
防 犯:お客様において警備機器の警戒セット時刻から警戒解除操作を行った時刻までの間とします。
その他:終日
(2)警備業務対象施設の名称及び所在地
名 称:
所在地:
(3)警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
監視業務:原則 1名(異常信号の監視)
対処業務:原則 1名(対象施設への対処と措置)
(4)警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
警備業法に定められた法定教育、及び当社の定める研修を受講した警備員とします。
(5)警備員の服装
警備業法に基づき届出された制服を着用します。
(6)警備業務を実施するために使用する機器または各種資機材
車両、無線機、携帯電話、警戒棒、懐中電灯等、警備業務に必要な機材を使用します。
(7)警備業務対象施設の鍵の管理
当社は警備業務対象施設の鍵を、必要組数お客様よりお預かりします。
その際に鍵受渡証を発行し、責任を持って保管・管理します。
(8)基地局及び待機所の所在地
「御見積書」をご覧下さい。
(9)警備業務用機械装置の概要
「御見積書」添付の図面をご覧下さい。
(10)待機所から警備業務対象施設までの路程
警備上の観点並びに時間帯による交通渋滞等の交通事情に照らし、路程は固定しないものとします。
(11)送信機器の維持管理の方法
当社は警備用機器の正常な機能を維持するため適宜点検を行い、万が一異常を認めた場合には、遅滞なく処置を講じるものとします。また、お客様より通知を受けたときは速やかに点検を行い、必要に応じ修理または交換を行います。
(12)警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
警備業務対象施設において発生する情報を管制本部にて常時集中監視し、異常情報を受信した時は、遅滞なく緊急要員をお客様の警備対象物件に急行させ異常内容の確認を行い、必要な処置を講じるとともに、必要と認めた時は遅滞なく警察機関等関係各所へ通報し緊急出動の要請を行います。
(13)報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務のお客様への報告に関する事項
緊急要員が対処した時には速やかに書面にて報告します。
契約料金、契約期間など
(1)契約料金、機器取付費、保証金及びそのお支払い時期・お支払い方法
「御見積書」をご覧下さい。
(2)警備業務を行う期間
「御見積書」をご覧下さい。
(3)警備業務の再委託に関する事項
警備業務対象施設の所在地が当社の業務提供エリアの外にある場合、その業務の一部または全部を再委託するものとします。
(4)免責に関する事項
次に示す事項については、当社の責任の対象外とします。
1)お客様の財産に対する損害または損失で、対人賠償1億円、または1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を超える部分及び補償条件に該当せざる原因によるもの。
2)当社がお客様からの特別の要求により実施する業務、または追加業務の提供から生じた傷害、損害または損失等。
3)天災地変、内乱、暴動、労働争議、その他不可抗力により生じた一切の損害。
4)当社の警備機器は正常に作動したにもかかわらず、当社の支配下にあらざる何らかの事由で通信回線による送受信が行われない状態にあったために生じた損害。
(5)損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償による事項
当社は業務の提供にあたり、当社の過失により生じたお客様の損害について、対人賠償1名につき1億円、また1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を賠償限度額として保険によりお客様に対して、その損害を補償します。
(6)契約の変更及び更新に関する事項
お客様側の理由(増改築、模様替え等)により警備機器の増減または移設等の変更が必要になった場合はお客様は事前に当社に通知するものとし、変更に要する費用についてはお客様の負担とし、警備機器が大幅に増となった場合は、当社は警備委託料を変更できるものとします。
(7)契約の解除に関する事項
1)お客様または当社が、契約期間中に契約を解除しようとするときは、3ヶ月前までに文書によって相手方に予告し、双方協議の上解約することができることとします。
2)お客様の事由による契約期間満了前の解約の場合
お客様がお客様の事由により契約期間満了(更新期間満了を含む)前に解約するときには、次の算式で求められる解約金をお支払いいただきます。
解約金 = 月額契約料金×1/5×残存契約期間月数+契約月額料金2ヶ月分3)お客様から料金をお支払いいただけなかった場合
お客様から契約に基づく料金をその支払期間到来後30日以内にお支払いいただけなかった場合は当社はその 契約を満了させることができるものとします。その際当社がお客様に請求することができる債権額は、その未払金のほか契約終了の日から契約期間満了日までの残存契約期間の契約料金相当額となります。
(警備中止期間は、警備実施期間には含まれません。)
(8)権利、義務の譲渡禁止について
お客様は当社の承諾を得ずにして契約上の権利、義務一切を、第三者に譲渡することはできません。
(9)警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
名称:株式会社 セロン東北
住所:山形県山形市久保田一丁目8-28
TEL:023-643-6215
(10)特約事項
上記の他、特約がある場合は別紙によります。
《 注意事項 》
この書面の上記、機械警備の内容の(9)の事項、契約料金、契約期間などの(1)の事項、(2)の事項以外の部分は、ご契約後は警備業法第19条第2項に定める「契約の内容を明らかにする書面」となりますので、十分に注意して保管して下さい。
重要事項説明書(常駐警備)
(警備業法第19条、施行規則第33条第1項)
株式会社 セロン東北 代表取締役社長 森 幸二
山形県山形市久保田1-8-28 TEL:023-643-6215
この度ご提案させて頂きました常駐警備の概要は、次のとおりです。重要な内容ですので、よくお読みいただき、ご確認の上ご契約いただきますようお願い申し上げます。
常駐警備業務の内容
(1)警備業務を提供する日及び時間帯
別紙「警備計画書」をご覧下さい。
(2)警備業務対象施設の名称及び所在地
名 称:
所在地:
(3)警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
別紙「警備計画書」をご覧下さい。
(4)警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
警備業法に定められた法定教育、及び当社の定める研修を受講した警備員とします。
(5)警備員の服装
警備業法に基づき届出された制服を着用します。
(6)警備業務を実施するために使用する機器または各種資機材
特殊警戒棒、警笛、ヘルメット、懐中電灯等、警備業務に必要な機材を使用します。
(7)警備業務対象施設の鍵の管理
当社は警備業務対象施設の鍵を、必要組数お客様よりお預かりします。その際に鍵受渡証を発行し、責任を持って保管・管理します。
(8)警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
警備業務対象施設において盗難等の事故が発生した際には、警備員は直ちに第一次応急措置を講じ、管制本部へ連絡を行います。管制本部は直ちにお客様の緊急連絡先へ連絡するとともに、必要と認めた時は遅滞なく警察機関等関係各所へ通報し緊急出動の要請を行います。また警備員は引き続き残留者への連絡、車両(警察機関・消防機関)誘導、現場保存業務等にあたります。
(9)報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務のお客様への報告に関する事項
業務終了後に勤務者より警備日誌(報告書)にて報告します。
契約料金、契約期間など
(1)契約料金及びそのお支払い時期・お支払い方法
別紙「御見積書」をご覧下さい。
(2)警備業務を行う期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
(3)警備業務の再委託に関する事項
警備業務対象施設の所在地が当社の業務提供エリアの外にある場合、その業務の一部または全部を再委託するものとします。
(4)免責に関する事項
次に示す事項については、当社の責任の対象外とします。
1)お客様の財産に対する損害または損失で、対人賠償1億円、または1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を超える部分及び補償条件に該当せざる原因によるもの。
2)当社がお客様からの特別の要求により実施する業務、または追加業務の提供から生じた傷害、損害または損失等。
3)天災地変、内乱、暴動、労働争議、その他不可抗力により生じた一切の損害。
4)当社の損害賠償の対象となる損害には理由の如何を問わず、お客様の営業が休止または阻害されたことにより生ずる喪失、利益及びこれにかかる費用は一切含まないものとします。
(5)損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償による事項
当社は業務の提供にあたり、当社の過失により生じたお客様の損害について、対人賠償1名につき1億円、また1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を賠償限度額として保険によりお客様に対して、その損害を補償します。
(6)契約の変更及び更新に関する事項
当社は、お客様に対し警備契約開始日から1年間、その後は更新により1年ごとの期間、お客様の安全を確保するための業務を提供します。また、契約内容の変更に関してはその都度適時協議するものとします。
(7)契約の解除に関する事項
1)お客様または当社が、契約期間中に契約を解除しようとするときは、6ヶ月前までに文書によって相手方に予告し、双方協議の上解約することができることとします。
2)お客様の事由による契約期間満了前の解約の場合
お客様の事由により契約期間満了(更新期間満了を含む)前に解約するときには、お客様は当社に対して、解約の日から契約満了までの間の委託料金相当額を、お支払い頂くものとします。3)お客様から料金をお支払いいただけなかった場合
お客様から契約に基づく料金をその支払期間到来後30日以内にお支払いいただけなかった場合は当社はその契約を満了させることができるものとします。その際当社がお客様に請求することができる債権額は、その未払金のほか契約終了の日から契約期間満了日までの残存契約期間の契約料金相当額となります。
(8)権利、義務の譲渡禁止について
お客様は当社の承諾を得ずにして契約上の権利、義務一切を、第三者に譲渡することはできません。
(9)警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
名称:株式会社 セロン東北
住所:山形県山形市久保田一丁目8-28
TEL:023-643-6215
(10)特約事項
上記の他、特約がある場合は別紙によります。
《 注意事項 》
この書面の上記契約料金、契約期間などの(1)の事項、(2)の事項以外の部分は、ご契約後は警備業法第19条第2項に定める「契約の内容を明らかにする書面」となりますので、十分に注意して保管して下さい。