重要事項説明書
重要事項説明書(機械警備)
(警備業法第19条、施行規則第33条第5項)
株式会社 セロン東北 代表取締役社長 森 幸二
山形県山形市久保田1-8-28 TEL:023-643-6215
この度ご提案させて頂きました機械警備の概要は、次のとおりです。重要な内容ですので、よくお読みいただき、ご確認の上ご契約いただきますようお願い申し上げます。
機械警備業務の内容
(1)警備業務を提供する日及び時間帯
防 犯:お客様において警備機器の警戒セット時刻から警戒解除操作を行った時刻までの間とします。
その他:終日
(2)警備業務対象施設の名称及び所在地
名 称:
所在地:
(3)警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
監視業務:原則 1名(異常信号の監視)
対処業務:原則 1名(対象施設への対処と措置)
(4)警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
警備業法に定められた法定教育、及び当社の定める研修を受講した警備員とします。
(5)警備員の服装
警備業法に基づき届出された制服を着用します。
(6)警備業務を実施するために使用する機器または各種資機材
車両、無線機、携帯電話、警戒棒、懐中電灯等、警備業務に必要な機材を使用します。
(7)警備業務対象施設の鍵の管理
当社は警備業務対象施設の鍵を、必要組数お客様よりお預かりします。
その際に鍵受渡証を発行し、責任を持って保管・管理します。
(8)基地局及び待機所の所在地
「御見積書」をご覧下さい。
(9)警備業務用機械装置の概要
「御見積書」添付の図面をご覧下さい。
(10)待機所から警備業務対象施設までの路程
警備上の観点並びに時間帯による交通渋滞等の交通事情に照らし、路程は固定しないものとします。
(11)送信機器の維持管理の方法
当社は警備用機器の正常な機能を維持するため適宜点検を行い、万が一異常を認めた場合には、遅滞なく処置を講じるものとします。また、お客様より通知を受けたときは速やかに点検を行い、必要に応じ修理または交換を行います。
(12)警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
警備業務対象施設において発生する情報を管制本部にて常時集中監視し、異常情報を受信した時は、遅滞なく緊急要員をお客様の警備対象物件に急行させ異常内容の確認を行い、必要な処置を講じるとともに、必要と認めた時は遅滞なく警察機関等関係各所へ通報し緊急出動の要請を行います。
(13)報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務のお客様への報告に関する事項
緊急要員が対処した時には速やかに書面にて報告します。
契約料金、契約期間など
(1)契約料金、機器取付費、保証金及びそのお支払い時期・お支払い方法
「御見積書」をご覧下さい。
(2)警備業務を行う期間
「御見積書」をご覧下さい。
(3)警備業務の再委託に関する事項
警備業務対象施設の所在地が当社の業務提供エリアの外にある場合、その業務の一部または全部を再委託するものとします。
(4)免責に関する事項
次に示す事項については、当社の責任の対象外とします。
1)お客様の財産に対する損害または損失で、対人賠償1億円、または1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を超える部分及び補償条件に該当せざる原因によるもの。
2)当社がお客様からの特別の要求により実施する業務、または追加業務の提供から生じた傷害、損害または損失等。
3)天災地変、内乱、暴動、労働争議、その他不可抗力により生じた一切の損害。
4)当社の警備機器は正常に作動したにもかかわらず、当社の支配下にあらざる何らかの事由で通信回線による送受信が行われない状態にあったために生じた損害。
(5)損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償による事項
当社は業務の提供にあたり、当社の過失により生じたお客様の損害について、対人賠償1名につき1億円、また1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を賠償限度額として保険によりお客様に対して、その損害を補償します。
(6)契約の変更及び更新に関する事項
お客様側の理由(増改築、模様替え等)により警備機器の増減または移設等の変更が必要になった場合はお客様は事前に当社に通知するものとし、変更に要する費用についてはお客様の負担とし、警備機器が大幅に増となった場合は、当社は警備委託料を変更できるものとします。
(7)契約の解除に関する事項
1)お客様または当社が、契約期間中に契約を解除しようとするときは、3ヶ月前までに文書によって相手方に予告し、双方協議の上解約することができることとします。
2)お客様の事由による契約期間満了前の解約の場合
お客様がお客様の事由により契約期間満了(更新期間満了を含む)前に解約するときには、次の算式で求められる解約金をお支払いいただきます。
解約金 = 月額契約料金×1/5×残存契約期間月数+契約月額料金2ヶ月分
3)お客様から料金をお支払いいただけなかった場合
お客様から契約に基づく料金をその支払期間到来後30日以内にお支払いいただけなかった場合は当社はその 契約を満了させることができるものとします。その際当社がお客様に請求することができる債権額は、その未払金のほか契約終了の日から契約期間満了日までの残存契約期間の契約料金相当額となります。
(警備中止期間は、警備実施期間には含まれません。)
(8)権利、義務の譲渡禁止について
お客様は当社の承諾を得ずにして契約上の権利、義務一切を、第三者に譲渡することはできません。
(9)警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
名称:株式会社 セロン東北
住所:山形県山形市久保田一丁目8-28
TEL:023-643-6215
(10)特約事項
上記の他、特約がある場合は別紙によります。
《 注意事項 》
この書面の上記、機械警備の内容の(9)の事項、契約料金、契約期間などの(1)の事項、(2)の事項以外の部分は、ご契約後は警備業法第19条第2項に定める「契約の内容を明らかにする書面」となりますので、十分に注意して保管して下さい。
重要事項説明書(常駐警備)
(警備業法第19条、施行規則第33条第1項)
株式会社 セロン東北 代表取締役社長 森 幸二
山形県山形市久保田1-8-28 TEL:023-643-6215
この度ご提案させて頂きました常駐警備の概要は、次のとおりです。重要な内容ですので、よくお読みいただき、ご確認の上ご契約いただきますようお願い申し上げます。
常駐警備業務の内容
(1)警備業務を提供する日及び時間帯
別紙「警備計画書」をご覧下さい。
(2)警備業務対象施設の名称及び所在地
名 称:
所在地:
(3)警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
別紙「警備計画書」をご覧下さい。
(4)警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
警備業法に定められた法定教育、及び当社の定める研修を受講した警備員とします。
(5)警備員の服装
警備業法に基づき届出された制服を着用します。
(6)警備業務を実施するために使用する機器または各種資機材
特殊警戒棒、警笛、ヘルメット、懐中電灯等、警備業務に必要な機材を使用します。
(7)警備業務対象施設の鍵の管理
当社は警備業務対象施設の鍵を、必要組数お客様よりお預かりします。その際に鍵受渡証を発行し、責任を持って保管・管理します。
(8)警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
警備業務対象施設において盗難等の事故が発生した際には、警備員は直ちに第一次応急措置を講じ、管制本部へ連絡を行います。管制本部は直ちにお客様の緊急連絡先へ連絡するとともに、必要と認めた時は遅滞なく警察機関等関係各所へ通報し緊急出動の要請を行います。また警備員は引き続き残留者への連絡、車両(警察機関・消防機関)誘導、現場保存業務等にあたります。
(9)報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務のお客様への報告に関する事項
業務終了後に勤務者より警備日誌(報告書)にて報告します。
契約料金、契約期間など
(1)契約料金及びそのお支払い時期・お支払い方法
別紙「御見積書」をご覧下さい。
(2)警備業務を行う期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
(3)警備業務の再委託に関する事項
警備業務対象施設の所在地が当社の業務提供エリアの外にある場合、その業務の一部または全部を再委託するものとします。
(4)免責に関する事項
次に示す事項については、当社の責任の対象外とします。
1)お客様の財産に対する損害または損失で、対人賠償1億円、または1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を超える部分及び補償条件に該当せざる原因によるもの。
2)当社がお客様からの特別の要求により実施する業務、または追加業務の提供から生じた傷害、損害または損失等。
3)天災地変、内乱、暴動、労働争議、その他不可抗力により生じた一切の損害。
4)当社の損害賠償の対象となる損害には理由の如何を問わず、お客様の営業が休止または阻害されたことにより生ずる喪失、利益及びこれにかかる費用は一切含まないものとします。
(5)損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償による事項
当社は業務の提供にあたり、当社の過失により生じたお客様の損害について、対人賠償1名につき1億円、また1事故につき対人賠償及び対物賠償合わせて10億円を賠償限度額として保険によりお客様に対して、その損害を補償します。
(6)契約の変更及び更新に関する事項
当社は、お客様に対し警備契約開始日から1年間、その後は更新により1年ごとの期間、お客様の安全を確保するための業務を提供します。また、契約内容の変更に関してはその都度適時協議するものとします。
(7)契約の解除に関する事項
1)お客様または当社が、契約期間中に契約を解除しようとするときは、6ヶ月前までに文書によって相手方に予告し、双方協議の上解約することができることとします。
2)お客様の事由による契約期間満了前の解約の場合
お客様の事由により契約期間満了(更新期間満了を含む)前に解約するときには、お客様は当社に対して、解約の日から契約満了までの間の委託料金相当額を、お支払い頂くものとします。
3)お客様から料金をお支払いいただけなかった場合
お客様から契約に基づく料金をその支払期間到来後30日以内にお支払いいただけなかった場合は当社はその契約を満了させることができるものとします。その際当社がお客様に請求することができる債権額は、その未払金のほか契約終了の日から契約期間満了日までの残存契約期間の契約料金相当額となります。
(8)権利、義務の譲渡禁止について
お客様は当社の承諾を得ずにして契約上の権利、義務一切を、第三者に譲渡することはできません。
(9)警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
名称:株式会社 セロン東北
住所:山形県山形市久保田一丁目8-28
TEL:023-643-6215
(10)特約事項
上記の他、特約がある場合は別紙によります。
《 注意事項 》
この書面の上記契約料金、契約期間などの(1)の事項、(2)の事項以外の部分は、ご契約後は警備業法第19条第2項に定める「契約の内容を明らかにする書面」となりますので、十分に注意して保管して下さい。